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・法令番号:昭和二十二年十二月二十日法律第二百十七号)
・施行年月日:昭和二十三年一月一日
・最終改正:平成七年五月一二日法律第九一号
第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
第二条 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条の規定により大学に入学することのできる者で、三年以上、文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生大臣の行うあん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生大臣が、これを与える。
2 前項の認定を申請するには、申請書に、教育課程、生徒の定員その他省令で定める事項を記載した書類を添附して、省令の定めるところにより、これを文部大臣又は厚生大臣に提出しなければならない。
3 第一項の学校又は養成施設の設置者は、前項に規定する事項のうち教育課程、生徒の定員その他省令で定める事項を変更しようとするときは、省令の定めるところにより、あらかじめ、文部大臣又は厚生大臣の承認を受けなければならない。
4 厚生大臣は、厚生省に置くあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。
5 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
6 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
7 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
8 厚生大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
9 厚生大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
第三条 次の各号の一に該当する者には、免許を与えないことがある。
一 精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者
二 伝染性の疾病にかかつている者
三 第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
四 素行が著しく不良である者
第三条の二 厚生省にあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を備え、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師(以下「施術者」という。)の免許に関する事項を登録する。
第三条の三 免許は、あん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿に登録することによつて行う。
2 厚生大臣は、免許を与えたときは、あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
第三条の四 厚生大臣は、省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、省令の定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 厚生大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、 指定試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4 厚生大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第三条の十七の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
第三条の五 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第三条の七第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第三条の六 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。
第三条の七 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、省令で定める。
3 厚生大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第三条の八 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点をあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項から第四項まで、次条及び第三条の十一第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、省令の定めるところにより、厚生大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4 第三条の五第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
第三条の九 試験委員は、試験問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
第三条の一〇 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。
2 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第二条第六項、第八項及び第九項の適用については、同条第六項中「国」とあるのは「指定試験機関」と、同条第八項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第九項中「前項」とあるのは「前項又は第三条の十第一項」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する第二条第六項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
第三条の一一 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三条の一二 指定試験機関は、省令の定めるところにより、試験事務に関する事項で省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
第三条の一三 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第三条の一四 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、省令の定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。
第三条の一五 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
○2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
○3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三条の一六 指定試験機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第三条の一七 厚生大臣は、指定試験機関が第三条の四第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
○2 厚生大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第三条の四第三項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認めるとき。
二 第三条の五第二項(第三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第三条の七第三項又は第三条の十三の規定による命令に違反したとき。
三 第三条の六、第三条の八第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。
四 第三条の七第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 次条第一項の条件に違反したとき。
第三条の一八 第三条の四第一項、第三条の五第一項、第三条の六第一項、第三条の七第一項又は第三条の十六の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第三条の一九 削除
第三条の二〇 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第三条の二一 厚生大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 ○2 厚生大臣は、指定試験機関が第三条の十六の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第三条の 十七第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第三条の二二 厚生大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第三条の四第一項の規定による指定をしたとき。
二 第三条の十六の規定による許可をしたとき。
三 第三条の十七の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは 一部を行わないこととするとき。
第三条の二三 厚生大臣は、省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、省令の定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
第三条の二四 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三条の二及び第三条の三第二項の規定の適用については、第三条の二中「厚生省」とあるのは「指定登録機関」と、第三条の三第二項中「厚生大臣は、」とあるのは「厚生大臣が」と、「あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)とあるのは「あん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書又はきゆう師免許証明書」とする。
2 指定登録機関が登録事務を行う場合において、あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録又は免許証若しくはあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゆう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
第三条の二五 第三条の四第三項及び第四項、第三条の五から第三条の七まで、第三条の十一から第三条の十八まで並びに第三条 の二十から第三条の二十二までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第三条の四第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第三条の二十三第二項」と、第三条の十一第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第三条の十七第二項第二号中「第三条の五第二項(第三条の八第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三条の五第二項」と、同項第三号中「、第三条の八第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第三条の十八第一項及び第三条の二十二第一号中「第三条の四第一項」とあるのは「第三条の二十三第一項」と読み替えるものとする。
第四条 施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
第五条 あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。
第六条 はり師は、はりを施そうとするときは、はり、手指及び施術の局部を消毒しなければならない。
第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生大臣が指定する事項
2 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
第七条の二 施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。施術者でなくなつた後においても、同様とする。
第八条 厚生大臣又は都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三を除き、以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
2 医師の団体は、前項の指示に関して、厚生大臣又は都道府県知事に、意見を述べることができる。
第九条 施術者が、第三条各号の一に掲げる者に該当するときは、厚生大臣は期間を定めてその業務を停止し、又はその免許を取り消すことができる。
2 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
第九条の二 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
2 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。
第九条の三 施術所の構造設備は、省令で定める基準に適合したものでなければならない。
2 施術所の開設者は、その施術所につき、省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。
第十条 都道府県知事は、施術者若しくは施術所の開設者から必要な報告を提出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前条第二項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。
2 前項の規定によつて臨検検査をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
3 第一項の規定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十一条 この法律に規定するもののほか、学校又は養成施設の認 定の取消しその他認定に関して必要な事項、試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿の登録、訂正及び削除に関して必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎ並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関して必要な事項は、省令でこれを定める。
2 都道府県知事は、施術所の構造設備が第九条の三第一項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。
第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。
第十二条の二 この法律の公布の際引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律という。)による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていたものは、 前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。ただし、その者が第一条に規定する免許(柔道整復師の免許を含む。)を有する場合は、この限りでない。
2 第四条、第七条から第八条まで及び第九条の二から第十一条までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。この場合において、第八条第一項中「又は都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三を除き、以下同じ。)」とあるのは「、都道府県知事、地域保健法第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長」と、同条第二項中「又は都道府県知事」とあるのは「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」と、第九条の二第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
第十二条の三 都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号の一に掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。
第十二条の四 この法律の規定による保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服があ る者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。
第十三条 厚生大臣の諮問に応じて、第二条第一項に規定する養成施設の認定、試験、第七条第一項第五号(第十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する指定及び第十二条の三に規定する処分に関する重要事項を調査審議させるために、厚生省に、厚生大臣の監督に属するあん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に規定する事項のほか、文部大臣の諮問に応じて、第二条第一項に規定する学校の認定に関する重要事項を調査審議するものとする。
第十三条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第十三条の三 第三条の一一第一項(第三条の二一五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三一万円以下の罰金に処する。
第十三条の四 第三条の十七第二項(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十三条の五 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者
二 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者
三 第二条第五項又は第三条の九の規定に違反して、不正の採点をした者
四 第七条の二(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五 第十二条の規定に違反した者
六 第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者
2 前項第四号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第十三条の六 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第五条又は第七条(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第八条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく指示に違反した者
三 第九条第一項の規定に基づく業務停止の処分に違反した者
四 第十一条第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく処分又は命令に違反した者
五 第十二条の三の規定に基づく業務停止の処分に違反した者
第十三条の七 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第三条の十二(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第三条の十四(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第三条の十五第一項(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 第三条の十六(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。
第十四条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第九条の二第一項又は第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第六条の規定に違反した者
三 第十条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第十四条の二 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第一三条の六第一号若しくは第四号又は前条第一号若しくは第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
附則 抄
第十五条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第十六条 明治四十四年内務省令第十号按摩術営業取締規則、明治四十四年内務省令第十一号鍼術灸術営業取締規則、昭和二十一年厚生省令第四十七号柔道整復術営業取締規則又は昭和二十一年厚生省令第二十八号(按摩術営業取締規則、鍼術灸術営業取締規則及び柔道整復術営業取締規則の特例に関する省令)によつてした営業の免許又は停止の処分は、夫々この法律の相当規定によつてしたものとみなす。
第十七条 都道府県知事は、別状に掲げる省令の規定によって免許鑑札を受ける資格のある者であって、やむを得ない理由により、この法律の施行の日まで免許を受けることができなかった者に対しては、第二条の規定にかかわらず、なお、昭和二十三年六月三十日までは、その免許を与えることができる。
第十八条 第二条第一項の規定の適用については、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、学校教育法第五十六条の規定により大学に入学することのできる者とみなす。
第十八条の二 省令で定める程度の著しい視覚障害のある者(以下 「視覚障害者」という。)にあつては、当分の間、第二条第一項 の規定にかかわらず、学校教育法第四十七条の規定により高等学校に入学することができる者であつて、文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において、あん摩マツサージ指圧師については三年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師については五年以上、これらの者となるのに必要な知識及び技能を修得したものは、試験を受けることができる。
2 前項の規定の適用については、旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を卒業した者、旧中等学校令による中等学校の二年の課程を終わつた者又は省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、学校教育法第四十七条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなす。
第十九条 当分の間、文部大臣又は厚生大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。
2 文部大臣又は厚生大臣は、前項の規定により認定又は承認をしない処分をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を 聴かなければならない。
第十九条の二 都道府県知事は、一部改正法律による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていた者が、当該届出に係る医 業類似行為が指圧であつた場合にあつては昭和四十二年十二月三十一日まで、当該届出に係る医業類似行為が指圧以外のものであつた場合にあつては昭和三十九年十二月三十一日までの間に行われる第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師試験に合格したときは、同条同項の規定にかかわらず、その者に対してあん摩マツサージ指圧師免許を与えることができる。
附則 (昭和二五年三月二八日法律第二六号)
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附則 (昭和二六年四月一日法律第一一六号) 抄
1 この法律中第七条の改正に関する部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から、その他の部分は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二八年一月二〇日法律第三号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附則 (昭和三〇年八月一二日法律第一六一号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項の改正規定は、昭和三十一年一月一日から施行する。
2 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号)による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(以下「旧法」という。)第十九条第一項の規定による届出をしていた者のうち、旧法の公 布の際引き続き三箇月以上指圧を業としていた者は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)第一条の規定にかかわらず、当分の間、当該指圧を業とすることができる。
3 前項に規定する者が当該指圧を業とするについての規制及びこれに違反した場合の処罰に関しては、新法第十二条の二第二項、第十二条の三、第十三条第一項及び第三項の規定並びにこれらの規定に係る第十三条の二から第十四条の二までの規定の例による。
4 あん摩師以外の者でこの法律の施行前に第十二条の規定に違反して指定を業としたもの及びこの法律の施行前に指圧の業務又はその業務が行われる場所に関して第十九条第二項において準用する第七条の規定に違反した者に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和三三年四月二二日法律第七一号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三六年一一月一六日法律第二二九号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和三九年六月三〇日法律第一二〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(あん摩、マツサージ及び指圧についての諮問等)
2 厚生大臣は、あん摩、マツサージ及び指圧の業務内容、業務を行なうことのできる者の免許資格等の事項に関し、すみやかに、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会に諮問し、その審議の結果を参しやくして必要な措置を講じなければならない。
(医業類似行為についての調査等)
3 あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)第十三条第一項及び第二項並びに柔道整復師法第二十五条第一項に規定する事項のほか、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為に関する事項に関し、厚生大臣の諮問に応じ、又は自ら調査審議することができる。
4 厚生大臣は、昭和四十九年末を目途として、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為の業務内容、免許資格等の事項に関する前項の調査審議の結果を参しやくして、必要な措置を講じなければならない。
(旧法によるあん摩師免許に関する経過規定)
5 この法律の施行前にこの法律による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(以下「旧法」という。)の規定によりなされたあん摩師免許は、新法第一条のあん摩マツサージ指圧師免許とみなす。
(旧法によるあん摩師試験に関する経過規定)
6 この法律の施行前に旧法第二条第一項のあん摩師試験に合格した者は、新法第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師試験に合格した者とみなす。
(旧法等による処分に関する経過規定)
7 旧法第十九条第二項又は第三項(この法律による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律附則第三項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定によつてした処分は、それぞれ、新法の相当規定(この法律による改正後のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律附則第三項においてその例によることとされる場合を含む。)によつてした処分とみなす。
(罰則に関する経過規定)
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(旧法の規定による届出の遅れた者に対する経過規定)
9 旧法の公布の際引き続き三箇月以上、あん摩業、マツサージ業、はり業、きゆう業及び柔道整復業以外の医業類似行為を業としていた者であつて、やむをえない事由により旧法第十九条第一項の規定による届出をすることができなかつたと都道府県知事が認めたものが、この法律の施行の日から六箇月以内に厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、その者は、新法第十二条の二第一項及び第十九条の二第一項並びにこの法律による改正後のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律附則第二項の規定の適用については、その届出をした日以後は、旧法第十九条第一項の規定による届出をしていた者とみなす。
附則 (昭和四五年四月一四日法律第一九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律の一部改正に伴う経過規定)
13 この法律の施行前に旧施行規則第二十三条の規定によりなされた旧法第二条第一項の試験の受験の禁止は、前項の規定による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下附則第十六項までにおいて「新法」という。)第二条第六項後段の規定によりなされた受験の禁止とみなす。
14 旧施行令第三条の規定により作成されたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿は、それぞれ、新法第三条の二の規定により作成されたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿とみなす。
15 この法律の施行前に旧施行規則第二十四条(旧施行規則第二十六条の二において準用する場合を含む。)の規定によりした届出は、新法第九条の二(新法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出とみなす。
16 この法律の施行前に旧法第十一条第二項の規定によりなされた施術所についての使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改造の命令は、新法第十一条第二項の規定によりなされた使用の制限若しくは禁止又は改善命令とみなす。この場合において、当該処分のうち期間が定められていない処分については、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長)は、この法律の施行後遅滞なく期間を定めなければならない。
(罰則に関する経過規定)
19 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和四七年六月二四日法律第九九号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第十八条中あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第五項の改正規定及び第二十一条中柔道整復師法第十一条の改正規定 昭和五十八年四月一日
三及び四 略
五 第十八条の規定(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第五項の改正規定を除く。)、第二十条の規定及び第二十一条の規定(柔道整復師法第十一条の改正規定を除く。) 公布の日から起算して二月を経過した日
(経過措置)
4 附則第一項第五号に定める日前に次の各号に掲げる免許を取得した者の免許は、同日現在においてその者について、それぞれ当該各号に定める名簿を作成している都道府県知事が与えたものとみなす。
一 あん摩マツサージ指圧師免許 あん摩マツサージ指圧師名簿
二 はり師免許 はり師名簿
三 きゆう師免許 きゆう師名簿
9 この法律(附則第一項第四号及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和六三年五月三一日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(実施のための準備)
第二条 この法律による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)の円滑な実施を確保するため、文部大臣は新法第二条第一項に規定する学校、厚生大臣は同項に規定する養成施設、新法第三条の四第一項に規定する指定試験機関及び新法第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)に関し必要な準備を行うものとする。
(あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゆう師免許に関する暫定措置)
第三条 厚生大臣の告示する日までの間は、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゆう師免許については、新法第二条(学校及び養成施設に関する部分を除く。)、第三条から第三条の三まで、第九条及び第十一条第一項の規定は適用せず、改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「旧法」という。)第二条(学校及び養成施設に関する部分を除く。)、第三条から第三条の三まで、第九条及び第十一条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
(あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験及びきゆう師試験に関する暫定措置)
第四条 厚生大臣の告示する日までの間は、あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験及びきゆう師試験については、新法第二条の規定(学校及び養成施設に関する部分を除く。)は適用せず、旧法第二条の規定(学校及び養成施設に関する部分を除き、この規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
第五条 前条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、旧法第十三条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第二条第一項に規定する試験、第八条第一項(第十二条の二第二項おいて準用する場合を含む。) に規定する指示並びに第十一条第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)及び前条に規定する処分」とあるのは「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)附則第四条の規定によりなお効力を有するものとされる旧法第二条第一項に規定する試験」と読み替えるものとする。
(あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験の受験資格の特例)
第六条 新法第二条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に旧法第二条第一項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びにこの法律の施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であつてこの法律の施行後にその修得を終えたものは、あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験を受けることができる。この場合において、当該知識及び技能を修得中の者がその修得を終える日までの間は、当該学校又は養成施設に係る旧法第二条第一項の規定による文部大臣の認定又は厚生大臣の認定は、なおその効力を有する。
(旧法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者)
第七条 旧法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者は、新法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者とみなす。
(旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証)
第八条 旧法第三条の二の規定により交付されたあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証は、新法第三条の三第二項の規定により交付されたあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証とみなす。
(旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿)
第九条 旧法第三条の三の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿は、新法第三条の二の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿とみなし、旧法第三条の三の規定によりなされたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿への登録は、新法第三条の二の規定によりなされたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿への登録とみなす。
2 都道府県知事は、附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日において、前項に規定するあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。
3 指定登録機関があん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機関に」とする。
(講習会)
第十条 この法律の施行の際現にあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師である者及び附則第六条に規定する者であん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となつたものは、厚生大臣の指定する講習会を受けるように努めるものとする。
(旧法による処分及び手続)
第十一条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法(第二条第一項(学校又は養成施設に関する部分に限る。)を除く。)によつてしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の日から附則第三条又は第四条に規定する厚生大臣の告示する日までの間にした行為であつてこれらの規定によりなお効力を有するものとされる旧法第二条(学校及び養成施設に関する部分を除く。)又は第九条第一項の規定に係るものに対する罰則の適用については、附則第三条又は第四条に規定する厚生大臣の告示する日後も、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成三年四月二日法律第二五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成三年七月一日から施行する。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第十一条の施行日前に発生した事項につき改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条の二(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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(平成四年九月二十四日)
(政令第三百一号)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律関係手数料令をここに公布する。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
(平一一政三九三・改称)
内閣は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第六項及び第三条の二十四第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(学校又は養成施設の認定)
第一条 主務大臣は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項又は第十八条の二第一項に規定する学校又は養成施設(以下「学校養成施設」という。)の認定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
(平一一政三九三・追加)
(認定の申請)
第二条 前条の学校養成施設の認定を受けようとするときは、その設置者は、その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。第十二条を除き、以下同じ。)を経由して主務大臣に申請しなければならない。
(平一一政三九三・追加)
(変更の承認又は届出)
第三条 第一条の認定を受けた学校養成施設(以下「認定学校養成施設」という。)の設置者は、法第二条第三項に定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請しなければならない。
2 認定学校養成施設の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
(平一一政三九三・追加)
(報告)
第四条 認定学校養成施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない。
(平一一政三九三・追加)
(報告の徴収及び指示)
第五条 主務大臣は、認定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2 主務大臣は、第一条に規定する主務省令で定める基準に照らして、認定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(平一一政三九三・追加)
(認定の取消し)
第六条 主務大臣は、認定学校養成施設が第一条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認定を取り消すことができる。
(平一一政三九三・追加)
(認定取消しの申請)
第七条 認定学校養成施設について、主務大臣の認定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
(平一一政三九三・追加)
(国の設置する学校養成施設の特例)
第八条 国の設置する学校養成施設に係る第二条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第二条
設置者 所管大臣
その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。第十二条を除き、
以下同じ。)を経由して主務大臣に申請しなければならない 主務大臣に申し出るものとする
第三条第一項 設置者 所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請しなければならない 主務大臣に協議するものとする
第三条第二項 設置者 所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない 主務大臣に通知するものとする
第四条 設置者 所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない 主務大臣に通知するものとする
第五条第一項 設置者又は長 所管大臣
第五条第二項 設置者又は長 所管大臣
指示 勧告
第六条
第一条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき
第一条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき
申請 申出
第七条 設置者 所管大臣
申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない 書面により、主務大臣に申し出るものとする
(平一一政三九三・追加)
(主務省令への委任)
第九条 前各条に定めるもののほか、申請書の添付書類その他学校養成施設の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
(平一一政三九三・追加)
(主務大臣等)
第十条 この政令における主務大臣は、法第二条第一項又は第十八条の二第一項の規定による学校の認定に関する事項については文部科学大臣とし、これらの規定による養成施設の認定に関する事項については厚生労働大臣とする。
2 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・一部改正)
(受験手数料)
第十一条 法第二条第七項の政令で定める受験手数料の額は、一万九千七百円とする。
(平九政五七・一部改正、平一一政三九三・旧第一項・一部改正、平一二政六五・平一二政三〇九・一部改正)
(免許に関する事項の登録等の手数料)
第十二条 法第三条の二十四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録を受けようとする者 五千四百円
二 あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゅう師免許証又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゅう師免許証明書(次号において「免許証等」という。)の記載事項の変更を受けようとする者 三千百円
三 免許証等の再交付を受けようとする者 三千五百五十円
(平九政五七・一部改正、平一一政三九三・旧第二項・一部改正、平一二政六五・一部改正)
(行政処分に関する通知)
第十三条 都道府県知事は、他の都道府県知事に対し法第十二条の二第一項の届出を行った者について、その業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止したときは、その届出を受理した都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の事由及び内容を通知しなければならない。
(平一一政三九三・追加)
(事務の区分)
第十四条 第二条から第四条まで及び第七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一政三九三・追加)
(権限の委任)
第十五条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(平一二政三〇九・追加)
附 則 抄
1 この政令は、平成四年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第五七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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(平成二年三月二十九日)
(厚生省令第十九号)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第九条の二第一項及び第九条の三(これらの規定を同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに第十一条第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十四号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
第一章 免許
(法第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者)
第一条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務又は法第十二条の二第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(平一三厚労令一五〇・追加)
(治療等の考慮)
第一条の二 厚生労働大臣は、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(平一三厚労令一五〇・追加)
(免許の申請)
第一条の三 免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 戸籍の謄本又は抄本(日本の国籍を有しない者については、外国人登録証明書)
二 精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
(平四厚令五二・平一二厚令一二七・一部改正、平一三厚労令一五〇・旧第一条繰下・一部改正)
(名簿の登録事項)
第二条 あん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゅう師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三 あん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験又はきゅう師試験(第十条第一項、第十六条、第十七条第一項、第十八条、第十九条第一項及び第二十一条第一項において「試験」という。)合格の年月
四 免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
五 再免許の場合には その旨
六 あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゅう師免許証(以下「免許証」という。)又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゅう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
七 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(平四厚令五二・一部改正)
(名簿の訂正)
第三条 あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(以下「施術者」という。)は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(日本の国籍を有しない者については、外国人登録証明書)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平四厚令五二・平一二厚令一二七・一部改正)
(登録の消除)
第四条 名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 施術者が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
(平一二厚令一二七・一部改正)
(免許証の書換え交付申請)
第五条 施術者は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平一二厚令一二七・一部改正)
(免許証の再交付申請)
第六条 施術者は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第四号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第一項の申請をする場合には、手数料として三千五百五十円を国に納めなければならない。
4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した施術者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
5 施術者は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(平四厚令五二・平九厚令二五・平一二厚令五五・平一二厚令一二七・一部改正)
(免許証又は免許証明書の返納)
第七条 施術者は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 施術者は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(平一二厚令一二七・一部改正)
(登録免許税及び手数料の納付)
第八条 第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2 第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(平一三厚労令一五〇・一部改正)
(規定の適用等)
第九条 法第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)があん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条の三第一項、第三条第二項、第四条第一項、第五条(見出しを含む。)、第六条の見出し、同条第一項、第二項及び第五項並びに第七条の規定の適用については、これらの規定(第五条の見出し、同条第一項、第六条の見出し及び同条第一項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の見出し及び同条第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第六条の見出し並びに同条第一項及び第五項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
2 第一項に規定する場合においては、第六条第三項及び第八条第二項の規定は適用しない。
(平四厚令五二・平一二厚令一二七・平一三厚労令一五〇・一部改正)
第二章 試験
(点字による試験)
第十条 目が見えない者の試験は、点字によることができる。
(平四厚令五二・一部改正)
(あん摩マッサージ指圧師試験の試験科目)
第十一条 あん摩マッサージ指圧師試験の科目は、次のとおりとする。
医療概論(医学史を除く。)
衛生学・公衆衛生学
関係法規
解剖学
生理学
病理学概論
臨床医学総論
臨床医学各種
リハビリテーション医学
東洋医学概論・経絡経穴概論
あん摩マッサージ指圧理論
東洋医学臨床論
(平四厚令五二・全改)
(はり師試験の試験科目)
第十二条 はり師試験の科目は、次のとおりとする。
医療概論(医学史を除く。)
衛生学・公衆衛生学
関係法規
解剖学
生理学
病理学概論
臨床医学総論
臨床医学各種
リハビリテーション医学
東洋医学概論
経絡経穴概論
はり理論
東洋医学臨床論
(平四厚令五二・全改)
(きゅう師試験の試験科目)
第十三条 きゅう師試験の科目は、次のとおりとする。
医療概論(医学史を除く。)
衛生学・公衆衛生学
関係法規
解剖学
生理学
病理学概論
臨床医学総論
臨床医学各論
リハビリテーション医学
東洋医学概論
経絡経穴概論
きゅう理論
東洋医学臨床論
(平四厚令五二・全改)
(試験科目の免除)
第十四条 同時にはり師試験及びきゅう師試験を受けようとする者に対しては、試験科目中共通なものについては、受験者の申請によりその一方の試験を免除する。
(平四厚令五二・一部改正)
第十五条 削除
(平四厚令五二)
(試験施行期日等の公告)
第十六条 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
(受験の手続)
第十七条 試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 修業証明書又は卒業証明書
二 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(平一二厚令一二七・一部改正)
(合格証書の交付)
第十八条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
(平一二厚令一二七・一部改正)
(合格証明書の交付及び手数料)
第十九条 試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。
(平四厚令五二・平六厚令一九・平九厚令二五・平一二厚令五五・平一二厚令一二七・一部改正)
(手数料の納入方法)
第二十条 第十七条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
(規定の適用等)
第二十一条 法第三条の四第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十七条第一項、第十八条及び第十九条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第十九条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
3 第一項に規定する場合においては、第二十条の規定は適用しない。
(平一二厚令一二七・一部改正)
第三章 施術所等
(届出事項)
第二十二条 法第九条の二第一項前段(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
一 開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
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(昭和二十六年九月十三日)
(/文部/厚生/省令第二号)
あん摩師、はり師、きゆう師、柔道整復師学校養成施設認定規則(昭和二十三年文部、厚生省令第一号)を次のように改正する。
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則
(昭三九文厚令二・昭四七文厚令二・改称)
(この省令の趣旨)
第一条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)第二条第一項及び第十八条の二第一項の規定に基づく学校又は養成施設の認定に関しては、法及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2 前項の学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第八十二条の二に規定する専修学校又は同法第八十三条に規定する各種学校とする。
(昭二八文厚令二・昭三九文厚令二・昭四七文厚令二・昭五一文厚令一・昭五三文厚令一・平元文厚令四・平一二文厚令二・一部改正)
(認定基準)
第二条 法第二条第一項の学校及び養成施設に係る令第一条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者(法第二条第一項に規定する文部科学大臣の認定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第五十六条第二項の規定により当該大学に入学させた者又は同法第一条に規定する学校以外の学校若しくは養成施設にあつては、法第十八条の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二 修業年限は三年以上であること。
三 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
四 学校又は養成施設の長は、専ら学校又は養成施設の管理の任に当たることができる者であり、かつ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の教育又は養成に適当であると認められる者であること。
五 別表第一教育内容の欄に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有すること。
六 教員は、別表第二の上欄に掲げる教育内容について、それぞれ同表の下欄に掲げる者であること。
七 教員のうち五人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに二を加えた数)以上は、別表第二専門基礎分野の項各号若しくは同表専門分野の項第四号に掲げる者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者である専任教員(以下「専任教員」という。)であること。ただし、専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては三人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに二を加えた数)、その翌年度にあつては四人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに二を加えた数)とすることができる。
八 一学級の生徒の定員は三十人以下(盲学校にあつては、十五人以下)であること。
九 同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
十 基礎医学実習室及び実技実習室を有すること。
十一 普通教室の面積は生徒一人につき一・六五平方メートル以上、基礎医学実習室の面積は生徒一人につき三・三一平方メートル以上、実技実習室の面積は一ベツドにつき六・三平方メートル以上であること。
十二 実習室は、ロツカールーム又は更衣室及び消毒設備を有すること。
十三 校舎の配置及び構造は、第九号から前号までに定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
十四 教育上必要な器械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品を有すること。
十五 専任の事務職員を有すること。
十六 管理及び維持経営の方法が確実であること。
(昭三三文厚令二・全改、昭三九文厚令二・昭四七文厚令二・昭五一文厚令二・平元文厚令四・平一一文厚令三・一部改正、平一二文厚令二・旧第四条繰上・一部改正、平一二文厚令三・平一三文科令八〇・一部改正)
(中等学校の卒業者と同等以上の学力があると認められる者)
第三条 法第十八条に規定する省令で定める旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校(以下「中等学校」という。)を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校(以下「国民学校」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
二 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
三 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
四 旧師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校を卒業した者
五 旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
六 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条及び第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱を受ける者
七 旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
八 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基く旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者及び同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
九 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
十 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号及び第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者及び同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号及び第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
十二 前各号に掲げる者の外、文部科学大臣において認定施設の入学又は入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
(昭二八文厚令二・追加、昭三三文厚令二・旧第八条の三繰上、平元文厚令四・旧第八条繰上・一部改正、平一二文厚令二・旧第五条繰上、平一二文厚令五・一部改正)
(視覚障害の程度)
第四条 法第十八条の二第一項に規定する省令で定める著しい視覚障害の程度は、万国式試視力表によつて測つた両眼の視力(屈折異常がある者については、両眼の矯きよう正視力とする。)が〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のものとする。
(昭三九文厚令二・追加、平元文厚令四・旧第十二条繰上・一部改正、平一二文厚令二・旧第十条繰上)
(特例による学校又は養成施設の認定基準)
第五条 法第十八条の二第一項の学校又は養成施設に係る令第一条の主務省令で定める基準は、第二条第三号から第十六号までを準用するほか、次のとおりとする。
一 学校教育法第四十七条の規定により高等学校に入学することができる者(同法第一条に規定する学校以外の学校又は養成施設にあつては法第十八条の二第二項の規定により高等学校に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二 修業年限は、あん摩マツサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成施設については三年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師となるのに必要な知識及び技能をあわせて修得させる学校又は養成施設については五年以上であること。
(平元文厚令四・追加、平一二文厚令二・旧第十一条繰上・一部改正、平一二文厚令三・一部改正)
(国民学校の高等科卒業者等と同等以上の学力があると認められる者)
第六条 法第十八条の二第二項に規定する省令で定める国民学校の高等科を卒業した者又は中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校及び附属高等女学校の第二学年を修了した者
二 旧盲学校及び聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)による盲学校又は聾唖学校の中等部第二学年を修了した者
三 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者
四 旧青年学校令による普通科の課程を修了した者
五 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程第一条、第二条及び第七条の規定により国民学校の高等科を卒業した者及び中等学校の二年の課程を終つた者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
六 前各号に掲げる者の外、文部科学大臣において認定施設の入学又は入所に関し国民学校の高等科を卒業した者又は中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力を有するものと指定した者
(平元文厚令四・追加、平一二文厚令二・旧第十二条繰上、平一二文厚令五・一部改正)
(認定の申請書に添付する書類の記載事項)
第七条 法第二条第二項の省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、国の設置する学校又は養成施設にあつては第二号から第九号までに掲げる事項とし、公立の学校又は養成施設にあつては第一号から第九号までに掲げる事項とする。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称
三 位置
四 設置年月日
五 学則
六 長の氏名及び履歴
七 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
九 教授用及び実習用の器械器具、標本、模型、図書その他の備品の目録
十 収支予算及び向こう二年間の財政計画
2 学校又は養成施設について、法第十八条の二第一項の文部科学大臣又は厚生労働大臣の認定を受けようとするときは、その設置者は、申請書に前項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。ただし、国の設置する学校若しくは養成施設又は公立の学校若しくは養成施設にあつては、前項ただし書の規定の例による。
(平一二文厚令二・追加、平一二文厚令五・一部改正)
(変更の承認又は届出を要する事項)
第八条 法第二条第三項の省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項に限る。)又は同項第八号に掲げる事項とする。
2 令第三条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。
3 令第八条の規定により読み替えて適用する令第三条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項とする。
(平一二文厚令二・追加)
(報告を要する事項)
第九条 令第四条(令第八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、公立の学校又は養成施設にあつては、第一号から第三号までに掲げる事項とする。
一 当該学年度の学年別生徒数
二 前学年度の卒業者数
三 前学年度における教育の実施状況の概要
四 前学年度における経営の状況及び収支決算
(平一二文厚令二・追加)
(認定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)
第十条 令第七条の申請書又は令第八条の規定により読み替えて適用する令第七条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 認定の取消しを受けようとする理由
二 認定の取消しを受けようとする予定期日
三 在学中の生徒があるときは、その措置
(平一二文厚令二・追加)
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年七月一八日/文部/厚生/省令第二号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三三年三月三一日/文部/厚生/省令第二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和三十三年四月一日から施行する。
(経過規定)
3 この省令施行の際引き続き三箇月以上認定施設の教員であつたあん摩師、はり師、きゆう師又は柔道整復師は、この省令による改正後の第四条第五号又は第五条第一号の規定にかかわらず、昭和三十四年三月三十一日までは、当該施設においてなお従前の例により教員となることができる。
4 学校教育法第五十六条第一項に規定する者、旧中等学校令による中等学校を卒業した者又は第八条に規定する者であつて、免許取得前にあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百六十一号。以下「改正法」という。)による改正前の法第十九条第一項の規定又は改正法附則第二項の規定に基いて指圧を業としていたあん摩師に対する別表三の適用については、当分の間、当該業に係る期間は、免許取得後あん摩師の実務に従事した期間とみなす。
(平一二文厚令五・旧第五項繰上)
附 則 (昭和三九年九月二八日/文部省/厚生省/令第二号)
この省令は、昭和三十九年九月二十九日から施行する。
附 則 (昭和四一年二月一五日/文部/厚生/省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一月一二日/文部省/厚生省/令第一号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一三日/文部省/厚生省/令第二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年一月一〇日/文部省/厚生省/令第一号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附 則 (昭和五一年一月二八日/文部省/厚生省/令第二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に基づく認定(以下「認定」という。)を受けた学校若しくは養成施設又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条に基づく指定(以下「指定」という。)を受けた学校若しくは柔道整復師養成施設において、昭和五十一年三月三十一日以後引き続きあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師又は柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修習中の者に係る授業科目の授業時間数は、この省令による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(以下「認定規則」という。)別表第一及び別表第二並びに柔道整復師学校養成施設指定規則(以下「指定規則」という。)別表第一及び別表第二にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和五三年八月一日/文部省/厚生省/令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月九日/文部省/厚生省/令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年六月二〇日/文部省/厚生省/令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年九月二九日/文部省/厚生省/令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行の際現に存する認定施設については、この省令による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(以下「新令」という。)第四条第七号(第十一条において準用する場合を含む。)の規定は、同号中「四人(当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては二人、その翌年度にあつては三人)以上」とあるのを平成五年三月三十一日までは「二人以上」と、平成七年三月三十一日までは「三人以上」と読み替えて適用する。
3 この省令の施行の際現に存する認定施設については、平成七年三月三十一日までは新令第四条第十一号(第十一条において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
4 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)附則第六条の規定により、主務大臣の認定がなお効力を有することとされる認定施設については、新令第八条の規定は、同条中「第四条又は第十一条」とあるのを「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成元年
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