あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則

(平成二年三月二十九日)
(厚生省令第十九号)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第九条の二第一項及び第九条の三(これらの規定を同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに第十一条第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十四号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
第一章 免許
(法第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者)
第一条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務又は法第十二条の二第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(平一三厚労令一五〇・追加)
(治療等の考慮)
第一条の二 厚生労働大臣は、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(平一三厚労令一五〇・追加)
(免許の申請)
第一条の三 免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 戸籍の謄本又は抄本(日本の国籍を有しない者については、外国人登録証明書)
二 精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
(平四厚令五二・平一二厚令一二七・一部改正、平一三厚労令一五〇・旧第一条繰下・一部改正)
(名簿の登録事項)
第二条 あん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゅう師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三 あん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験又はきゅう師試験(第十条第一項、第十六条、第十七条第一項、第十八条、第十九条第一項及び第二十一条第一項において「試験」という。)合格の年月
四 免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
五 再免許の場合には その旨
六 あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゅう師免許証(以下「免許証」という。)又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゅう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
七 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(平四厚令五二・一部改正)
(名簿の訂正)
第三条 あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(以下「施術者」という。)は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(日本の国籍を有しない者については、外国人登録証明書)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平四厚令五二・平一二厚令一二七・一部改正)
(登録の消除)
第四条 名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 施術者が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
(平一二厚令一二七・一部改正)
(免許証の書換え交付申請)
第五条 施術者は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平一二厚令一二七・一部改正)
(免許証の再交付申請)
第六条 施術者は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第四号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第一項の申請をする場合には、手数料として三千五百五十円を国に納めなければならない。
4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した施術者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
5 施術者は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(平四厚令五二・平九厚令二五・平一二厚令五五・平一二厚令一二七・一部改正)
(免許証又は免許証明書の返納)
第七条 施術者は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 施術者は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(平一二厚令一二七・一部改正)
(登録免許税及び手数料の納付)
第八条 第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2 第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(平一三厚労令一五〇・一部改正)
(規定の適用等)
第九条 法第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)があん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条の三第一項、第三条第二項、第四条第一項、第五条(見出しを含む。)、第六条の見出し、同条第一項、第二項及び第五項並びに第七条の規定の適用については、これらの規定(第五条の見出し、同条第一項、第六条の見出し及び同条第一項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の見出し及び同条第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第六条の見出し並びに同条第一項及び第五項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
2 第一項に規定する場合においては、第六条第三項及び第八条第二項の規定は適用しない。
(平四厚令五二・平一二厚令一二七・平一三厚労令一五〇・一部改正)

第二章 試験
(点字による試験)
第十条 目が見えない者の試験は、点字によることができる。
(平四厚令五二・一部改正)
(あん摩マッサージ指圧師試験の試験科目)
第十一条 あん摩マッサージ指圧師試験の科目は、次のとおりとする。
医療概論(医学史を除く。)
衛生学・公衆衛生学
関係法規
解剖学
生理学
病理学概論
臨床医学総論
臨床医学各種
リハビリテーション医学
東洋医学概論・経絡経穴概論
あん摩マッサージ指圧理論
東洋医学臨床論
(平四厚令五二・全改)
(はり師試験の試験科目)
第十二条 はり師試験の科目は、次のとおりとする。
医療概論(医学史を除く。)
衛生学・公衆衛生学
関係法規
解剖学
生理学
病理学概論
臨床医学総論
臨床医学各種
リハビリテーション医学
東洋医学概論
経絡経穴概論
はり理論
東洋医学臨床論
(平四厚令五二・全改)
(きゅう師試験の試験科目)
第十三条 きゅう師試験の科目は、次のとおりとする。
医療概論(医学史を除く。)
衛生学・公衆衛生学
関係法規
解剖学
生理学
病理学概論
臨床医学総論
臨床医学各論
リハビリテーション医学
東洋医学概論
経絡経穴概論
きゅう理論
東洋医学臨床論
(平四厚令五二・全改)
(試験科目の免除)
第十四条 同時にはり師試験及びきゅう師試験を受けようとする者に対しては、試験科目中共通なものについては、受験者の申請によりその一方の試験を免除する。
(平四厚令五二・一部改正)
第十五条 削除
(平四厚令五二)
(試験施行期日等の公告)
第十六条 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
(受験の手続)
第十七条 試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 修業証明書又は卒業証明書
二 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(平一二厚令一二七・一部改正)
(合格証書の交付)
第十八条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
(平一二厚令一二七・一部改正)
(合格証明書の交付及び手数料)
第十九条 試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。
(平四厚令五二・平六厚令一九・平九厚令二五・平一二厚令五五・平一二厚令一二七・一部改正)
(手数料の納入方法)
第二十条 第十七条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
(規定の適用等)
第二十一条 法第三条の四第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十七条第一項、第十八条及び第十九条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第十九条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
3 第一項に規定する場合においては、第二十条の規定は適用しない。
(平一二厚令一二七・一部改正)
第三章 施術所等
(届出事項)
第二十二条 法第九条の二第一項前段(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
一 開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)


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